農家になるには? 農業で田舎暮らしを満喫するには? 無計画な田舎暮らしはじめて農業経営10年目、なりゆき農家の筆者が語る、日本の田舎と農村の、夢と現実。失敗しない新規就農、成功する田舎暮らしのコツ。兼業農家からアグリビジネスまで。 |
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「農地法3条の許可基準」からつづき
◯(市町村推奨の営農モデルをやるなら)農地が比較的借りやすい
◯1反から就農できるばあいもある
◯農地保有合理化法人は使えるかも
cehk! 貸借の場合は、農業委員会を通さず「口約束」というのもあり得る。その場合、借り手が作業を受委託していることにすれば違法ではないし、まじめに農業をやっている以上、とがめられないであろう。ただし、権利は主張できないので、口約束借地での本格的就農は勧められない。いくら地主と固い信頼関係があっても、地主の親戚やらが口を出して、突然、返せということになりがちだからだ。一方、逆兼業農家スタイルでの就農なら、この口約束借地しか方法がない。
注)当サイトは制度や法律に関する記述には細心の注意を払っておりますが、正確さを100%保証するものではありません。悪しからずご了承ください。最終的には公的な機関での確認を、お願いいたします。>
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農業経営基盤強化促進法による就農のポイント
◯(市町村推奨の営農モデルをやるなら)農地が比較的借りやすい
◯1反から就農できるばあいもある
◯農地保有合理化法人は使えるかも
- 農業経営基盤強化促進法による就農は、県や市町村が定める農業経営基盤強化促進の基本構想、市町村が描く営農モデルなどに沿った形で進められる
- 市町村が描く営農モデルは、地域の優良農家の事例などを参考に作られている
- 具体的には、大規模農家、集落経営、集約的農業、などが多いが、最終目標は、他産業並みの所得と労働時間にすることである。こうした理想像を「効率的かつ安定的な農業経営」と呼ぶ
- 効率的かつ安定的な農業経営を目指す人は、将来的には認定農家になることが求められる。認定農家は、地域農業の担い手としてやる気と経営能力を認めてもらうものである。
- 市町村が作成する農用地利用集積計画で認めてもらうと、3条資格でなく農業経営基盤強化促進法による就農となる。新規就農者への農地の利用権設定が農用地利用集積計画として公告されることで農地を借地でき、就農できる。
- あなたの就農計画が、3条資格によるか?農業経営基盤強化促進法によるか?どちらの法的根拠で新規就農した方がスムーズなのかの判断は、役所の担当の方にまかせてもよい
- 最終的には、農業委員会の審査は必要だ。審査基準は、3条資格の許可条件とほぼ同じである
- 農地保有合理化法人は、遊休農地などを買い集めたり借り集めたりして、一時的にストックしておく機構である。ストックのための農地保有を特別に認められている。
- 特に、大規模農業を目指す人は、ここを利用すべし
- 都道府県ごとに「農業振興公社」がある。市町村単位の農業振興公社もある。農地保有合理化法人といえば農業振興公社(=農業公社)だ。農業公社の他に、農協や市町村が農地保有合理化法人の認定を受けていることもある
- 農地保有合理化法人を利用すれば、たとえば、就農から10年間は貸してもらい、その後経営が安定したら売ってもらうことができる
- check!大規模経営の農業生産法人を作り、一定の要件をみたすと、農業公社(農地保有合理化法人)から(お金で)出資してもらえることもある
- check!市町村や地区によっては、10アールから新規就農ができるようになった
- 農地法の下限面積(=50アール)以下でも、新規就農者が正式に小作できる。ただし、利用権設定(貸借)のみである。50アール以下で買うことはできない
- 3〜4年間10〜50アール未満の面積で経営を行い、その後利用状況を農業委員会に審査され、合格すれば、長期の利用権設定が可能である
- もちろん就農計画は必要である。市町村が定める基本構想と矛盾しない計画であればスムースである
- たとえ10アールの借地でも、機械や設備などの資本装備/1年のうち農業に従事する日数/経営者の居住地と農地の距離(通勤できるか?)などの、計画実現性はチェックされるポイントである。
- 田畑を借りる場合、(1)農地法にもとづいて小作契約をする場合(2)農業経営基盤強化促進法で利用権設定とする場合がある。 、
- (1)農地法3条にもとづいて小作契約をする場合は、一度借りてしまえば、小作者に有利である。原則的に、小作契約が法定更新されていくからである。契約を解除する場合は、貸し手が都道府県知事の許可を得て事前通告するなど、手続きがたいへんである
- 農地法による小作契約を結ぶ場合、3条許可が必要である
- (2)農業経営基盤強化促進法での利用権設定は、数年間の短期間、農地を借りる簡単で気軽な方法だ。他人の畑を「ちょっと使わせてもらう」というニュアンスだ。手続きも、貸し手借り手の印鑑ひとつででき、農業委員会の審査許可を必要としない
- 利用権設定は、大規模感覚でやる場合、土地にしばられない発想でアグリビジネスをやりたい場合には向いている。じっくり土作りをして取り組みたい人には向いていない方法
3条資格との違い
農地保有合理化法人の利用
下限面積の特例措置
借地の方法‥‥利用権設定と小作契約の違い
cehk! 貸借の場合は、農業委員会を通さず「口約束」というのもあり得る。その場合、借り手が作業を受委託していることにすれば違法ではないし、まじめに農業をやっている以上、とがめられないであろう。ただし、権利は主張できないので、口約束借地での本格的就農は勧められない。いくら地主と固い信頼関係があっても、地主の親戚やらが口を出して、突然、返せということになりがちだからだ。一方、逆兼業農家スタイルでの就農なら、この口約束借地しか方法がない。
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面積の単位
1反(たん)
=300坪
=10アール(10a)
=10メートル×100メートル
=1000平米
1町(ちょう)
=10反
=1ヘクタール(1ha)
=100メートル×100メートル四方
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