農家になるには? 農業で田舎暮らしを満喫するには? 無計画な田舎暮らしはじめて農業経営10年目、なりゆき農家の筆者が語る、日本の田舎と農村の、夢と現実。失敗しない新規就農、成功する田舎暮らしのコツ。兼業農家からアグリビジネスまで。 |
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農振(のうしん) 農振除外(のうしんじょがい) 農振法(のうしんほう)
農振とは、農業振興地域整備計画の略。
農振法は「農業振興地域の整備に関する法律」の略
これは、ある意味、農村の守り神である。
農振法と農振計画は、農業振興と農村維持のために、土地を農業以外の目的で使用することを規制する法律および実行するための計画だ。簡単に言えば、農業振興地域整備計画に指定された地区内の土地は、農耕以外のことに使えなくなる。
たとえば、農村集落の屋敷は農業振興地域整備計画から除外されていても、道路一本隔てた田んぼから向こうは農業振興整備計画の範囲内というふうに、地図上で「農振地域」かどうかが、厳密に塗り分けられているのだ。
いいかえれば、農村の土地は全て、農地・原野・山林などの「地目」以外に「農振地区内か外か」というタグを持っているわけだ。
また、農振地区に指定されている土地を、計画地からはずすことを「農振除外」という。
具体的な農業振興地域整備計画は、市町村が、都市計画とのかねあいの中でとりまとめ、次は県に上げられそこでも審議され、最終的には都道府県首長が承認する。
不動産屋から嫌われているこの法律だが、日本の農村が、かろうじて乱開発からまぬがれて今なお田舎らしい風景をぎりぎり残しているのは、農地法と農振法のおかげである。農振法がよいのは農地以外の土地の開発にも規制がかけられるからだ。
農振地域に指定されると、地目にかかわらず、農業目的以外に使用できなくなる。地目が農地の場合は売買賃貸借には必ず農業委員会の許可が必用となるが、農振地区内の原野や山林は農業委員会を通さずに売買賃貸借ができる。しかし、農振がかかっていれば、誰が原野や山林を手にいれたとしても、農業以外の目的で使用することはできないのだ。
農振法は、本来、農地の利用集積などをはかり農業の近代化をすすめるために出来た法律だが、現在は農業振興という目的よりも、農村とその周囲の環境を、乱開発から守る意味でとても重要な役割を果たしているわけだ。
農業振興地域整備計画はたしか5年に一度くらいのペースで見直されていく。見直し作業の前には、各地域との懇談会があり、そこでおのおの集落周囲の計画をどうするか、意見交換される。私の地方では、地域の意見が強いので、事実上、周辺の農振計画は地域住民が決めている。この地域の意見を市町村がとりまとめ、県に提出して農業振興地域整備計画が決定される。
見直し時期以外で農業振興地域計画から除外したい場合もある。そうした場合は、市町村内で年1〜2回開催されている農政諮問委員会などで審議される。この委員会は、農業委員会とは違う。ある意味、農業委員会より強い権限を持っている。諮問委員の構成メンバーには、農業委員も数名含まれるが、他に、農協代表、地域代表、有識者などが加わりあくまで農業委員会とは一線を画した組織となる。農業委員を買収してうんぬん・・を防ぐためだ。(農業委員会がこの審査をする場合もあるようだ)
農振除外されるには、農振法上の一定の要件を満たすことが必用だが、その要件をクリヤするのは決して簡単ではない。実際に農振除外が認められるケースは、地域住民が店や新居を建てる場合に、ほとんど限られている。私の地域では、農業関係者以外が事業をやるために農振が除外されることは、原則あり得ない。あるとすれば、その事業そのものを、地元が積極的に誘致している場合だけだ。
この市町村レベルの審査を通過したあと、広告縦覧などをして、県に上げ、さらに審議して、ようやく決定となる。その後,今度は農地転用の手続きをしなければならない。だから、農家が分家して家を建てる場合でも農振除外と農地転用のために2年近くかかることもざらで、厳しすぎるという意見もあるが、それぐらいはガマンしなければならない。なにしろ、農振法は我らが農村の守り神である。
ちなみに今、商工会からも農振法に熱い視線が向けられている。農振法の規制を強化すれば、市街地近郊の開発がやりにくくなり、それで市街地の空洞化をくいとめる流れを作りたいのだ。規制緩和で中央の大資本に喰いものにされる地方経済にとっても、農振法は守り神となりうるだろうか。
逆に、万が一、農振法がザル法にでもなったら、日本の田舎は完全に終わるだろう。
◯より正確な情報を知りたい方は、法律を読むか、市町村農政課や農業委員会にお問い合わせください。関連法として山村法や農業経営基盤整備強化法もあります。
農振とは、農業振興地域整備計画の略。
農振法は「農業振興地域の整備に関する法律」の略
これは、ある意味、農村の守り神である。
農振法と農振計画は、農業振興と農村維持のために、土地を農業以外の目的で使用することを規制する法律および実行するための計画だ。簡単に言えば、農業振興地域整備計画に指定された地区内の土地は、農耕以外のことに使えなくなる。
たとえば、農村集落の屋敷は農業振興地域整備計画から除外されていても、道路一本隔てた田んぼから向こうは農業振興整備計画の範囲内というふうに、地図上で「農振地域」かどうかが、厳密に塗り分けられているのだ。
いいかえれば、農村の土地は全て、農地・原野・山林などの「地目」以外に「農振地区内か外か」というタグを持っているわけだ。
また、農振地区に指定されている土地を、計画地からはずすことを「農振除外」という。
具体的な農業振興地域整備計画は、市町村が、都市計画とのかねあいの中でとりまとめ、次は県に上げられそこでも審議され、最終的には都道府県首長が承認する。
不動産屋から嫌われているこの法律だが、日本の農村が、かろうじて乱開発からまぬがれて今なお田舎らしい風景をぎりぎり残しているのは、農地法と農振法のおかげである。農振法がよいのは農地以外の土地の開発にも規制がかけられるからだ。
農振地域に指定されると、地目にかかわらず、農業目的以外に使用できなくなる。地目が農地の場合は売買賃貸借には必ず農業委員会の許可が必用となるが、農振地区内の原野や山林は農業委員会を通さずに売買賃貸借ができる。しかし、農振がかかっていれば、誰が原野や山林を手にいれたとしても、農業以外の目的で使用することはできないのだ。
農振法は、本来、農地の利用集積などをはかり農業の近代化をすすめるために出来た法律だが、現在は農業振興という目的よりも、農村とその周囲の環境を、乱開発から守る意味でとても重要な役割を果たしているわけだ。
農業振興地域整備計画はたしか5年に一度くらいのペースで見直されていく。見直し作業の前には、各地域との懇談会があり、そこでおのおの集落周囲の計画をどうするか、意見交換される。私の地方では、地域の意見が強いので、事実上、周辺の農振計画は地域住民が決めている。この地域の意見を市町村がとりまとめ、県に提出して農業振興地域整備計画が決定される。
見直し時期以外で農業振興地域計画から除外したい場合もある。そうした場合は、市町村内で年1〜2回開催されている農政諮問委員会などで審議される。この委員会は、農業委員会とは違う。ある意味、農業委員会より強い権限を持っている。諮問委員の構成メンバーには、農業委員も数名含まれるが、他に、農協代表、地域代表、有識者などが加わりあくまで農業委員会とは一線を画した組織となる。農業委員を買収してうんぬん・・を防ぐためだ。(農業委員会がこの審査をする場合もあるようだ)
農振除外されるには、農振法上の一定の要件を満たすことが必用だが、その要件をクリヤするのは決して簡単ではない。実際に農振除外が認められるケースは、地域住民が店や新居を建てる場合に、ほとんど限られている。私の地域では、農業関係者以外が事業をやるために農振が除外されることは、原則あり得ない。あるとすれば、その事業そのものを、地元が積極的に誘致している場合だけだ。
この市町村レベルの審査を通過したあと、広告縦覧などをして、県に上げ、さらに審議して、ようやく決定となる。その後,今度は農地転用の手続きをしなければならない。だから、農家が分家して家を建てる場合でも農振除外と農地転用のために2年近くかかることもざらで、厳しすぎるという意見もあるが、それぐらいはガマンしなければならない。なにしろ、農振法は我らが農村の守り神である。
ちなみに今、商工会からも農振法に熱い視線が向けられている。農振法の規制を強化すれば、市街地近郊の開発がやりにくくなり、それで市街地の空洞化をくいとめる流れを作りたいのだ。規制緩和で中央の大資本に喰いものにされる地方経済にとっても、農振法は守り神となりうるだろうか。
逆に、万が一、農振法がザル法にでもなったら、日本の田舎は完全に終わるだろう。
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