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田舎で農業
農家になるには? 農業で田舎暮らしを満喫するには? 無計画な田舎暮らしはじめて農業経営10年目、なりゆき農家の筆者が語る、日本の田舎と農村の、夢と現実。失敗しない新規就農、成功する田舎暮らしのコツ。兼業農家からアグリビジネスまで。 
超入門 はじめての農地取得 キャラ別 ◎新規就農概論図解なりゆき農家アグリビズ就職逆兼業ヤル気

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[新規就農概論] 逆兼業農家の役割
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「サラリーマン形逆兼業農家の営農モデル」からつづき

 農業全般に言えることですが、何事も、あまり焦ってはいけない、ということです。
 逆兼業農家にも、長い目でじっくり取り組む姿勢が大切です。
 逆兼業農家が、地域農業社会で一定の役割を果たせるようになるには、それなりの年数が必用でしょう。農業は生産業ですが、いつでも好きな時に、人の都合で生産できるわけではありません。多くの作物は、季節変化によって作型が決まっていて、基本的に作物は年1作です。

 農業は根気のいる仕事だと言われます。一日中ひとつの作業をずっと続けるようなこともあります。ただ、そういう短期的な根気には、すぐに慣れて、自然にできるようになります。
 特に都会出身者には、なかなか身に付きにくいのが、長い目で見る根気です。20年30年スパンで、ひとつの技術体系や生産体制を完成させていく、大きな視点に立った感覚・・・どっしり(楽天的に)構える田舎の感覚に、慣れるのはなかなかたいへんです。今年の失敗は、来年でカバーする、それを繰り返して、10年20年ひたするやり続ける、そんな「長期的な根気」が、農業には必要なのです。
 年1作しかできないとすると、もし35歳から農業をはじめたとしたら、多くて40作です。1生でたった40作しか作れないんですよ。
 農業をやると、1年が短く感じられます。1年かけてひとつの仕事をやるからですね。1年で一区切りです。逆に考えると、農業で何か結果を見ようと思ったら、1年2年ではどうしようもない。10年20年、じっくり取り組んで、はじめて結果が見えてくるということです。

 ですから、逆兼業農家をやろうという人は、はじめの3年くらいは、何も無いのと同じですから、焦らずに淡々と続けてください。
 長が〜い目で根気よく、4〜5年取り組んでいるうちに、あなたは、気がつくと、地元の専業農家と、同じ目線でものを見たり考えたりできるようになっているでしょう。
 それからが、本番です。あなたのこれまでの経験や、地元の農業者が持っていない視点から、提言したり、アイデアを提供したりできる機会がでてくるでしょう。
 ところが、その頃には、すっかり地元の人間になっていて、都会にいた自分を忘れてますので、あなたの発言が、特に刺激的だとか、都会的だということはないかもしれません。ですから、どうってことも無いかもしれません。でも、やっぱり地元人とは、違ったものの見方ができるかもしれません。そんなあなたの存在が、日本農村の未来に、ささやかな光を照らすでしょう。




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「田舎時間を感じよう」からつづき 

クラインガルテンって

 さて、ここで少し話しがかわります。最近はやりのクラインガルテンについて少しみてみましょう。

 逆兼業農家ほど本格的にやるつもりがない、けれども、生活のなかにしっかりと「農」を取り入れたい人、そういう人にはクラインガルテンがおすすめです。

 クラインガルテンとはドイツ語で家庭菜園のことを意味しますが、今日本でクラインガルテンといわれるものは、滞在型の市民貸農園のことです。あくまで都市住民のための「趣味や息抜き」あるいは「教育や医療」のための農体験で、もちろん逆兼業農家のスタイルとは一線を画します。
 ヨーロッパの充実した田舎菜園ライフスタイルを、日本でも盛んにしようと、クラインガルテン・ブームの兆しがあります。農水省も推進するクラインガルテンですが、たんなる、菜園付き貸し別荘分譲地とならないように、地元の農家による指導や交流イベントもセットにするなど、あるていど工夫されているようです。
 ただし、お値段も手頃で、年間数十万円の賃貸となりますので、経済的に余裕のある方のみに限定されております。

 これまで、都市住民のための小規模菜園が、ヨーロッパにくらべ、日本では盛んではなかった理由のひとつに、農地法の存在がありました。農地法は、農家と日本農村を守るために、農地の賃貸貸借などの権利移譲を厳しく制限するものです。
 なかでも、新規就農のポイントでもある、「3条資格」・・・これは、農地を貸借する前提条件として、農地法第3条で定める許可基準を満たしているかどうか農業委員会の審査を通過しなければならないというものです。3条資格の許可基準は、耕作下限面積が原則50アール(1500坪)となっています。また、耕作者の住所が、その農地の近くでなくてはならない、という基準もあります。こうした基準のため、「合法的に」農地を使って市民菜園をやることが難しかったわけです。

 これでは都会住民が農を志向する本能を満たしきれないということで、市民農園整備促進法や特定農地貸付法(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律)ができました。これにより、市町村や農協が事業主体となって、農地を使って積極的に市民農園を開設することが可能になったのです。農地での休息所や作業小屋の設置なども容易になり、「グリーンツーリズム」という言葉とともに、市民貸し農園や滞在型クラインガルテンが各地で盛んになってきたわけです。

 さらに、特定農地貸付法が平成17年に改正されて、これまで市町村と農協に限られていた市民農園の開設事業主体が自由化されました。これにより、農家が自分の農地を市民農園として貸し出すことが、合法的にできるようになったのです。また、一般企業や個人が市町村から農地を借り受けそれを貸し農園として「また貸し」する事業も認められるようになったのです。
 借りる側としても、これらの法整備のおかげで、正式な契約を結ぶことができ(契約期間は1年〜5年で更新制)、安心して農ライフにとりくめる環境が整いつつあるわけです。

 「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」が平成19年の通常国会で成立しました。
 この法律は、いわば「田舎暮らし応援法」とも言うべきものです。都会からの移住受け入れや都会と農村の地域間交流を盛んにするための市町村の整備計画について、国が手続きを簡略化したり交付金を出したりして支援するものです。また、市民農園整備促進法の手続きも簡略化されました。
 こうした、「国をあげての田舎暮らし志向」の波にのって、今後、ビジネスとしての「市民農園」「クラインガルテン」が、ますます。増えてくるでしょう。多くの都会住民の「田舎暮らし願望」や「農業へのあこがれ」が、これである程度満たされるようになるのではないでしょうか。
 また、市町村の財源確保や農家の副収入として、貸し農園ビジネスは、ちょっぴり期待できるかもしれませんネ。






[参照]→クラインガルテンの活用例
 
[参照]→クラインガルテンを借りたい人


[参照]→農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律



「クラインガルテン」からつづき

 さて、前項で市民農園の法的整備が進んでいることを紹介しましたが、「逆兼業農家」の法的立場は、あくまで曖昧にならざるをえない現状を、説明しておきましょう。

 もともと農家でない人が合法的に農地を借りるには、以下の4つの方法しかありません。

1 農家になる  
 農地法3条資格を得る新規就農(買う・借りる)
下限面積は原則50アール(北海道は2ヘクタール)

2 利用権設定で就農する  
 農業経営基盤強化促進法・利用権設定等促進事業での新規就農
下限面積は10アールから(地域による)

3 法人を作り事業として農業に参入する
        農業経営基盤強化促進法による特定法人貸付事業によるリース

4 市民農園として借りる
        特定農地貸付法による市民農園やクラインガルテン等の賃貸


 私の提唱している「逆兼業農家」は、残念ながら、このいずれの条件にもあてはまりません。

逆兼業農家の「経営面積」は100坪から可能です。逆兼業でできる面積が多くても10アールくらいだとしても、(1)3条資格の許可基準では耕作下限面積おおむね50アール(1500坪)を満たすことはできません。

 また、(2)農業経営基盤強化促進法の特例措置で、地域によっては、10アールから正式な貸借を認めていますが、あくまで、本格的に新規就農をめざす場合が想定されています。10アールからはじめて、ステップアップしていくイメージです。逆兼業農家は多くても10アールどまりですので、この条件にあいません。長期の小作ではなく期間限定の利用権設定であるところも気になります。

 特定農地貸付法は、10アール以下の農地の正式な貸借ができるものですが、あくまで、(農地が虫食いにならないよう)区画整理された貸し農園の形態であること、また、農産物販売はしないことが前提となっています。
 逆兼業農家にとっては、市民農園のような「囲い込まれた空間」では制約が多すぎます。市民農園では、地域農業社会へ関わりながら、そして、実際に販売もしながら、仮にも地域農家の一員として農生活を送るという逆兼業農家の主旨は、果たせません。公営の市民農園ではハウスを建てたりもできません。
 ですから、プロ農家の技術を駆使する逆兼業農家の耕作地は、面積は少なくても、市民農園の中ではなく、ふつうの営農地帯の一角にあるべきなのです。
 
 となると、あくまで「逆兼業農家」は、貸し手である農家との信頼関係で借地をするしかありません。立場的には「もぐりの農家」を貫くのです。
 「もぐりの農家」の特徴を整理すると、
◯農業委員会を通して正式な小作契約ができない 
◯将来的に農地を取得(所有権登記)する可能性もない 
◯農協の正組合になれない(准組合員にはなれる) 
◯農業委員の選挙権がない 
◯土地改良組合員になれない(賦課金を払わなくてもすむ) 
◯借地でなく「作業委託されている」ということにすれば、違法行為にはならない。
 
 「もぐり」でやることにどうしても抵抗がある人は、市民農園やクラインガルテンで満足するか、あるいは思いきって10アール(300坪)農家に挑戦するしかないでしょう。10アール農家の場合、仕事をしながら、責任もって使いこなせることができるかどうかです。そういう計画が描けるのなら、農業経営基盤強化促進法の特例措置で「10アールからの就農」を積極的に導入している市町村に相談してみてはいかがでしょうか? しっかりした「逆兼業農家なりの営農モデルのビジョン」をもっていれば、相談にのってもらえるはずです。10アールを買うことはできませんが、ある程度長期間、借りることができるかもしれません。「農地 利用権設定 下限面積」「利用権設定促進事業 就農」などのキーワードで探してみてください。

 まぁ、実際のところ、逆兼業農家の場合は、田舎暮しそのものが核ですので、あまり農地の法律上のことを深く考えてこだわる必要もないと思います。「もぐり」の逆兼業農家は、権利が法律に守られていないぶん、「自由」です。経済的にも農業に頼っていないぶん、時間も精神も自由になります。かといって、都会の個人主義を田舎に持ち込んで暮すのではなく、どっぷり農村社会に身を浸すわけです。田舎社会を楽しみながら、自分の実力で、農村社会を上手に渡り歩いていく農ライフ・・・・すなわち、逆兼業農家こそが、最も自由で充実した田舎ぐらしのスタイルなんだと思います。





逆兼業農家になるには、まずは田舎暮らしから!
[参照]→定住促進情報データベース[ふるさとSearch]
[参照]→(財)都市農山漁村交流活性化機構


市民農園感覚で100坪農地に挑戦したい人は・・・・
[参照]→県営100坪農園の例…もっと区画を増やして欲しいですね!
[参照]→私営100坪農園の例…長塚氏に続け!100坪農園経営農家




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面積の単位

1反(たん)
  =300坪
  =10アール(10a)
  =10メートル×100メートル
  =1000平米

1町(ちょう)
  =10反
  =1ヘクタール(1ha)
  =100メートル×100メートル四方


私家版 農業田舎事典
 
  
    

農業現場で使われる用語/田舎暮しのキーワードなどの解説集。地域性などもあるので、あくまで筆者の独断と偏見に満ちた私家版です。ぼちぼち構築中です。
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