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田舎で農業
農家になるには? 農業で田舎暮らしを満喫するには? 無計画な田舎暮らしはじめて農業経営10年目、なりゆき農家の筆者が語る、日本の田舎と農村の、夢と現実。失敗しない新規就農、成功する田舎暮らしのコツ。兼業農家からアグリビジネスまで。 
超入門 はじめての農地取得 キャラ別 ◎新規就農概論図解なりゆき農家アグリビズ就職逆兼業ヤル気

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新規就農者が農地を手に入れる方法
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 農地を手に入れるには
◯農地をもつ資格を得る
◯農地を探すこと

 このふたつをクリヤしなければなりません。
 ひとりでできることではないので、農業関係機関(市町村・農業委員会・農業公社・農協・普及センター)などの力を借りながら、コトを進めます。


農家になる資格を得る

 農地を手にいれるために、大前提となることがあります。それは「経営計画」です。
 農地を手にいれるには「農家になる」ことが唯一の方法です。だから、新規で農業はじめようとする人は、自分が農家になれることを証明しなければなりません。
 その証明とは、あなたの「経営計画・就農計画」なのです。
 アグリビジネスで大もうけする計画でもいいですが、ささやかに「なりゆき農家」としてギリギリ喰っていける計画でもかまいません。いずれにせよ、あなたの就農計画が実現可能であればよいわけです。
 あなたの計画が実現可能かどうか?は 就農予定地の農業業界の人から客観的に判断されます。具体的には、地域の農業委員会や市町村が、あなたの就農計画が妥当であるか?を審査します。
 実は、県や市町村ごとに、推進する営農モデル(営農類型)が描かれています。行政が描くビジョンに沿った就農計画を作れば、ことはスムースに運ぶでしょう。
 ここで計画を認めてもらえば、あなたには、農地を買う借りる資格が備わるわけです


農地の探し方

 さて、手に入れるべき農地の見つけ方です。結論から言えば、これといった決め手はありません。
 地域によてっは、農業委員会や農業公社が斡旋してくれる可能性があります。
 一方、農地は「自分で探してね」と役所に言われることもあります。
 いくら役場が新規就農者を募集していても、売ってくれる人,貸してくれる人を、自力で見つけ出すしか農地を手に入れる方法がないことが、とても多いのです。
 自力で農地を探すには、とにかく情報を集める、人(農家・農業関係者)との出会いを作る、ねばる、といったところでしょうか。
 都会にいながらにして、農地を見つけるのは、かなり難しいと思いますが、しっかりとしたアグリビジネスの経営計画があれば、興味を持ってくれる地域はあるはずです。何度も足を運んで、時間をかけて信頼関係を築きます。
 経営計画は地域の標準モデルに沿ってやる人なら、まず田舎暮らしを始めたほうがいいかもしれません。まずは、住んでしまい、そこで地元の信頼を得てから農地を探すと、無かったはずの農地が出てくることがあります。なりゆき任せが案外うまくいくこともあるのです(保証はできませんが)

 とりあえず都会にいながらできることは、
◯インターネットで農地の売り出し貸し出しをしているところを探す
◯新規就農者を積極的に募集している市町村をあたる
◯競売物件を探す
◯友人知人のなかに農村出身者がいませんか? あらゆるツテを探りましょう。
◯農業委員や役所や農協に情報を提供してもうらう
◯農業公社(農地保有合理化法人)に相談する
などのアプローチ方法がありますので、かたっぱしからあたってみましょう。自分の就農経営計画との兼合いも考えましょう。

【注】稼げる農業を目指す人は就農地選びで妥協しないこと!!(詳しくは新規就農概論を!)


農家になる

 わかりやすくするため「農家になる資格」という言い方しましたが、資格証が発行されるわけではありません。農地が見つかって、農地の所有権移転・利用権移転をする段階で、資格があるということになります。
 農地の所有権移転・利用権移転が完了し、実際に耕作をはじめると、晴れて農家になります。農家になると、農業委員会の農家台帳に記載され、農業委員の選挙権が生じます。また、農協の正組合員資格や土地改良区の組合員資格が発生します。


check! なんか難しそうだなぁ、と思った人も、心配いりません。
逆に考えれば、きちんとした就農計画さえ描ければ、誰でも農家になる可能性がある!ということです。
うまくくいけば、田畑を紹介してもらい、お金も貸してくれるかもしれないのです。
どんな人でも(年齢も学歴も職歴も性別も関係なく)農業をはじめることができます。
どんな人でもビックチャンスがある職業、という見方もできるのです。じっくり考えてみてはいかでしょう?
  

 では、次項から、もう少しこまかく、農地についての基礎知識と、農地ゲットのためのポイントを整理していきましょう。




注)当サイトは制度や法律に関する記述には細心の注意を払っておりますが、正確さを100%保証するものではありません。悪しからずご了承ください。最終的には公的な機関での確認を、お願いいたします。>
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「農家になるための農地ゲットの基礎知識」からつづき

農地とは?

  • 農地とは、田・畑・草地など、耕作が行われ農業生産に使われている土地のこと

  • 登記簿上の地目が田・畑・(草地)のものは「農地」となる。果樹園や牧草地では地目が山林や原野の場合も多い。地目が山林・原野のものは農地とはならない。
  • (注 地目が原野や山林でも「農振(農業振興地区)」の指定がかかっていれば、農業以外に使用できない。逆に「農振除外地の農地」といった場合は、農地以外に転用できる可能性が大きいので、宅地並みの値段で取引されることもある。→[参照)農振

  • 「農地」は、農地法の管理下におかれ、農業委員会の監視下にある。

  • 農地を買ったり借りたりできる者は、「農家として」認められた者だけである
  •   
  • 農地は、自由勝手な売買貸借や、農業以外での使用ができない。

  • 農地を買う・借りる人は、農業をきちんとやる人でなくてはならない。

  • 農地を買う・農地を借りる場合には、農業委員会の許可が必要である

  • 農地にまつわる法律には、農地法の他に、農業経営基盤強化促進法、農振法、土地改良法などがある。

  • 農地を管理する組織には、農業委員会の他に、農地保有合理化法人(農業公社、農協や市町村がなる),土地改良区などがある



農業委員会とは?

  • 農業委員会は各市町村に置かれ、農地法にもとづいて、農地を管理する組織

  • 農業委員は選挙で選ばれる地域農家の代表である

  • 農業委員会事務局は各市町村の職員。事務局は、新規就農者にとっては、農業委員と同等またはそれ以上に重要な存在である

  • 農業委員会の仕事として新規就農支援や農地の流動化(遊休農地の解消や規模拡大)などがある

  • 農業委員会は新規就農者に対しては農地を斡旋したり紹介したりはあまりやらない。おおむね、許可を与えるのが主要任務であると考えておいた方がよい。(市町村で程度の差がある)



農地を借りるため買うために必用なこと

  • 農地は原則、農家以外は、所有したり借りたりできない

  • 新規就農者が、農地を借りたり、買ったりする場合、まず「農家になれる」と認められる必要がある。

  • 「農家になれる」ことを証明するには「経営計画」が必要である。

  • 「農家になるための経営計画」を実現できること示す必要がある

  • 経営計画の認定基準や、農家になれるかどうか最終的な判断は、市町村の農業委員会にゆだねられており、ケースバイケースである

  • 経営計画を実現できるかどうかの判断基準が、農地法で示されている。具体的にはある程度の経営面積(下限面積)/経営者の栽培技術/機械や設備などの資本装備/1年のうち農業に従事する日数/経営者の居住地と農地の距離(通勤できるか?)などである。

  • 経営者の栽培技術を証明するために、事前の、研修や農業法人での就労実績が求められることが多い。(就労実績・研修実績は法律上の必須要件ではない。融資制度を使う場合は必須)






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「農地、農業委員会、必要条件」からつづき

農家になるための経営計画とは

  • 「経営計画」は農業委員会や関係機関が納得できる内容でなくてはならない

  • ふつうの就農(なりゆき農家)を目指すのであれば、地域の標準的な営農類型(モデル)をベースにした計画が無難である

  • 市町村ごとに、推進すべき農業の形態や経営の目標が決められている。農業経営基盤強化促進法の基本構想で、地域の理想的な農業経営のイメージや推進する作物作型が決められている。こうしたものに沿った計画であれば、話がはやい。

  • その地域にない斬新なアイデアの経営計画でも、その実現性が認められさえすれば計画として認められる(はず)。

  • 新規就農者が農地を買ったり貸りたりの場合、以下のいずれかの法律の基準を満たすことが必用であるので、経営計画でも、以下のいずれかの法律と矛盾しないようにする。
    (a)農地法3条の農地売買貸借の許可基準
        または
    (b)農業経営基盤強化促進法の利用権設定等促進事業

  • 農業委員会は「経営計画」を審査する立場なので、「経営計画」作成のお手伝いはしてくれない

  • 「経営計画」作成のお手伝は、農業改良普及センター、県農業会議所、農業後継者育成基金協会、などの窓口で対応してくれる



  • (a)3条申請で就農する場合、経営計画で、新規就農者がたくさん儲けられるかどうか・・・それは、農業委員会にとってはあまり問題ではない。経営が最低限黒字で続けられさえすればよい。農業委員会がいちばん気にするのは「農地が有効に使われるかどうか」である。経営計画で農地がきちん奇麗に耕作に利用されるかどうかを見るのである



  • (b)農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画を利用する場合。市町村が定める、「農業経営基盤強化促進の基本構想」に沿った計画でなくてはならない。「基本構想」のなかでは、市町村ごとの営農類型が、具体的な作物作型の平均収量、売上げ、経費、農業所得、労働時間などの経営データで示されているので、是非チェックすること。また、農用地利用集積計画はあくまで期間限定の借地(利用権設定)を行うものであることに注意。



  • 経営体育成強化資金(=農地購入資金)や新規就農支援資金などの融資を受ける場合は、「認定就農者」として認められる必要があるので、それに対応した経営計画を作らなければならない。(「青年等の就農促進のための資金の貸付等に関する特別措置法」による)

  • 融資制度を利用しないで全て自己資金でやるのであれば、とくに「認定就農者」になる必要はない。

  • 「認定就農者」となる法的条件として、農業従事(または研修)、商工業の経営実績などが求められる

  • さらに都道府県ごとに「認定就農者」が達成するべき農業所得の目標額が、3年後250万円、5年後500万円など、数値目標が設定されている場合もある。その目標をクリアする計画を作る。なお都道府県によっては、認定就農者の条件となる事前の研修期間が、1年とか3年とか具体的に定められているところもある。





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  =10アール(10a)
  =10メートル×100メートル
  =1000平米

1町(ちょう)
  =10反
  =1ヘクタール(1ha)
  =100メートル×100メートル四方


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